医療費控除とは |
医療費控除とは確定申告の際に申告できる所得控除の一つです。条件が合えば所得税の一部が戻ってきます。 |
生計を同じくする家族が前年(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合(所得が200万円未満の場合には所得金額の5%以上)に、所得税の一部が戻ってくるというものです。かつ翌年度の住民税も下がります。生計が一つであると認められれば、同居していなくても医療費控除を申告出来ます。 申告し忘れていても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができますので、必要な書類や医療機関から受け取った領収証、通院にかかった交通費や費用の領収証などは大切に保管しておきましょう。 |
医療費控除の対象となる診療 |
様々な治療が医療費控除の対象となります。 |
・虫歯や歯周病等の一般診療 |
・不正咬合を治すための矯正歯科治療 ・噛めない状態を改善するための、歯科インプラント治療 ・虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の治療費 ・親知らずの抜歯 ・歯の詰めものや被せもの ・自由診療による治療費 (一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの以外) ・義歯の製作・調整 ・歯科ローンにより支払った治療費 ・通院のための電車、バス、タクシー代 ・幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費 ・薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品 |
・子どもの歯列矯正 |
発育過程にあるお子さんの歯並びの矯正は、歯や顎の正しい成長を促すために必要だと考えられているため医療費控除の対象になります。一般的には、中学生くらいまでの矯正治療は子供の矯正として扱われますが、その判断は各管轄の税務署に委ねられているので、税務署に確認する必要があります。 |
・大人の歯列矯正 |
大人の矯正治療で医療費控除の対象となるのは、審美目的ではなく「噛み合わせが悪いことで咀嚼や発音に影響を及ぼしている」といったような機能としての問題が生じている場合です。歯科医師が「噛み合わせが悪いため機能的に問題があるので治療が必要」と診断し、確定申告の際にその診断書を提出すれば医療費控除の対象となります。 |
・インプラント治療 |
インプラントの治療費は医療費控除の対象です。「一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの」及び「容ぼうを美化するための費用」は対象外とされていますが、「失った歯の機能を補うこと」を目的とするインプラント治療は医療費控除の対象となります。 |
医療費控除の対象とならない診療 |
・歯を白くする目的のみのホワイトニング治療 ・容貌を美化する目的のみの歯並びの矯正 ・歯科ローンの金利、手数料 ・通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代 |
医療費控除を受けるための手順 |
1.医療費控除の対象かどうか確認する |
医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)を超えた場合に受けられます。そこで、まずは生計を一にする家族全体の医療費がこの額を超えているか確認が必要です。取っておいた領収書を用意して計算しましょう。 |
2.必要な書類を準備する |
「確定申告書」や「医療費控除の明細書」を税務署の窓口、もしくは国税庁のホームページから入手し、これらに必要事項を記入し必要な書類を添付します。 |
3.必要な書類を税務署に提出する |
2月中旬から3月16日の期間に確定申告書を提出します。税務署に持参するか、郵送でも提出できます。 |
4.還付金を確認する |
還付金は1か月から1か月半程度の後に、指定した振込口座に振り込まれるか、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局に出向いて受け取ることになります。 |
医療費控除について詳しくは国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm)をご確認ください。 |
医療費控除の対象になる金額は? |
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。 |
※所得税率について
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